記名式所持人払証券の質入れと指図証券の規定の準用

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2024-05-27

① 民法第520条の17は,「第520条の13から前条までの規定は,記名式所持人払証券を目的とする質権の設定について準用する」として,記名式所持人払証券の質入れについて記名式所持人払証券の譲渡と同様の扱いをすることを規定しています。

② 同法同条の18は,「第520条の8から第520条の12までの規定は,記名式所持人払証券について準用する」として,記名式所持人払証券の弁済の場所,記名式所持人払証券の提示による履行遅滞,債務者の調査の権利等,記名式所持人払証券の喪失と公示催告手続について指図証券の規定を準用することを規定しています。


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