日本人と外国人の間に生まれた子供の国籍
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2017-06-19
子供の国籍の決め方については
①親の国籍を基準とする血統主義と
②親の国籍にかかわらずその国で生まれたものに国籍を与える生地(出生地)主義があります。
そして、日本の国籍法は、「子の出生の時に父又は母が日本国民であるときに」その間で生まれた子は日本の国籍を取得する(国籍法2条1号)と規定して、この点につき(父母両系)血統主義を採用しています。そこで、父と母のいずれかが日本人であれば、その間に生まれた子供は、日本の国籍を取得します。なお、日本人と外国人の間に生まれた子供が日本の国籍を取得する場合、外国人である配偶者の所属する国の法律によって二重国籍になることがありえます。
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