企業防衛のための新株予約権の利用
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新株予約権は、株式会社に対してこれを行使することによって当該会社の株式の交付を受けることの出来る権利です。
そして、会社は、新株予約権を取締役などに対しインセンティブ型の報酬として与えたり、新株予約権を付した社債を資金の調達のために発行したりすることが出来ますが、その他に企業の買収防衛策として新株予約権が発行されることがあり、その扱いが問題となります。
この点、株主に払込をさせないで新株予約権の割当てをする新株予約権無償割当てが株主平等の原則に反する法令・定款違反で、かつ著しく不公正な方法によるものであるとしてその差止めを求める仮処分命令の申立てが行われた事案に関する最高裁平成19年8月7日判決は、「特定の株主による経営支配権の取得に伴い、会社の存立、発展が阻害されるおそれが生ずるなど、会社の企業価値がき損され、会社の利益ひいては株主の共同の利益が害されることになるような場合には、その防止のために当該株主を差別的に取り扱ったとしても、当該取扱いが衡平の理念に反し、相当性を欠くものでない限り、これを直ちに同原則の趣旨に反するものということはできない」と述べた上で、本件新株予約権無償割当ては、株主平等の原則の趣旨に反するものではなく法令等に違反しないとしています。
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