非正規雇用とセクシャル・マタニティーハラスメント

記事カテゴリー:お知らせ, ハラスメント, ブログ, 企業法務, 経営, 雇用・労働

2016-04-11

   職場を労働者にとって働きやすいものにするため、企業によるハラスメント対策が必要になります。

   厚生労働省によれば、全国の労働局に寄せられる男女雇用機会均等法関連の相談のうちセクシャルハラスメント(セクハラ)に関するものは毎年1万件前後で平成26年は1万1289件となっており、平成28年4月7日付け新聞は、非正規労働者など弱い立場の人との地位の差がその背景に有るとの識者の見解を紹介しています。

   また、厚生労働省が平成27年に行った調査によれば、正社員の約2割、派遣労働者の約5割がマタニティーハラスメント(マタハラ)の被害にあっています。

   立法を見ると、マタハラの防止策を企業に義務づける男女雇用機会均等法などの改正案が通常国会で成立し、来年の1月に施行されることになっています。


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