婚姻の届出と婚姻意思

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2021-01-05

 婚姻をするためには婚姻の届出(婚姻届)が必要となるところ、代書・代印されたものであってもそれが本人の意思に基づくものであれば婚姻は有効に成立する(大審院昭和11年12月4日判決)とされ、当事者が事実上の婚姻関係にある場合には届出をしないという明確な意思があるのでない限り他方や第三者が本人名義で届け出ても有効に婚姻が成立するとした裁判例(富山地裁昭和40年3月31日判決)があります。

 また、婚姻意思に関し、最高裁昭和44年10月31日判決が、婚外子に嫡出性を付与するための便法に過ぎない場合には婚姻意思は認められず無効としている一方、最高裁昭和44年4月3日判決などは、その意思に基づいて届出が作成された以上、その後翻意や撤回など特段の事情がない限り当該届出の受理によって婚姻は有効に成立するとしています。

 さらに、最高裁昭和47年7月25日判決は、事実上の夫婦の一方が他方の意思に基づかずに婚姻届を提出した場合でも、追認により婚姻は届出の時から有効となるとしています。

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