自動車の駐車による地役権の妨害
2020-03-23
地役権のひとつとして通行地役権がありますが、自動車の駐車がこの通行地役権の妨害・侵害になるかどうかが問題となることがあります。
そこで、このことが問題となった裁判例を見ると、団地内の道路での自動車の駐車による通行妨害について、最高裁平成17年3月2日判決は、「通行地役権は、承役地を通行の目的の範囲内において使用することのできる権利にすぎないから、通行地役権に基づき、通行妨害行為の禁止を超えて、承役地の目的外使用一般の禁止を求めることはできない」「本件係争地に車両を恒常的に駐車させて・・・車両の通行を妨害してはならない旨を求める限度で認容すべきであり」と判示しています。
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