過重労働による健康被害
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2015-09-24
使用者は、労働者に対し、労務指揮権や人事権等の権限を有する一方で、労働者の健康管理の責務を負います。
健康被害に関する労災支給決定件数を見ると、脳・心臓疾患に関する労災支給決定件数は年間300万件前後で推移し、精神障害に関する労災支給決定件数は400件以上になっています。そして、労災支給決定の原因の多くが過重労働やパワハラ・セクハラ等となっています。
判例も労働者の健康管理につき言及しています。最高裁平成12年3月24日判決は、「使用者は、その雇用する労働者に従事させる業務を定めてこれを管理するに際し、業務の遂行に伴う疲労や心理的負荷等が過度に蓄積して労働者の心身の健康を損なうことがないよう注意する義務を負うと解するのが相当」と判示しています。
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