請負契約における目的物の所有権の帰属
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当事者の一方がある仕事を完成することを約し,相手方がその仕事の結果に対して報酬を支払う契約を請負契約(民法632条)と言いますが,請負における目的物の所有権が注文者に帰属するのか請負人に帰属するのかという問題があります。
注文者と請負人との間で契約が中途で解約された場合の出来形の所有権は注文者に帰属するという約定があるが,下請負人が材料を提供していた場合について,最高裁平成5年10月19日判決は,「建物建築工事請負契約において,注文者と元請負人との間に,契約が中途で解除された際の出来形部分の所有権は注文者に帰属する旨の約定がある場合に,当該契約が中途で解除されたときは,元請負人から一括して当該工事を請け負った下請負人が自ら材料を提供して出来形部分を築造したとしても,注文者と下請負人との間に格別の合意があるなど特段の事情のない限り,当該出来形部分の所有権は注文者に帰属すると解するのが相当である。けだし,建物建築工事を元請負人から一括下請負の形で請け負う下請契約は,その性質上元請契約の存在及び内容を前提とし,元請負人の債務を履行することを目的とするものであるから,下請負人は,注文者との関係では,元請負人のいわば履行補助者的立場に立つものにすぎず,注文者のためにする建物建築工事に関して,元請負人と異なる権利関係を主張し得る立場にはないからである」と判示して注文者にその所有権が帰属するとしています。
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