法律行為の一部無効

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2020-07-13

 無効原因のある法律行為の効力は否定されるところ、法律行為の全部ではなく一部が無効となる場合があります(一部無効を規定する法として、利息制限法1条1項、同法4条1項、消費者契約法9条等)。

 この一部無効に関する裁判例を見ると、最高裁昭和56年3月24日判決が、会社の就業規則中の女子の定年年齢を男子より低く定めている部分を無効としています。また、最高裁平成元年12月14日判決が、前年の稼働率が一定水準以下の従業員を翌年度の賃上げ対象者から除外する労働協約条項のうち権利に基づく不就労を稼働率算定の基礎とする部分を無効とし、最高裁平成15年12月4日判決が、支給対象期間の出勤率が一定水準以上の従業員を賞与支給対象者とする就業規則条項のうち出勤した日数に産前産後休業日数及び勤務時間短縮措置による短縮時間分を含めないとする部分を無効としています。

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