履行期と履行遅滞についての民法の改正

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2023-03-13

   履行期と履行遅滞について民法は改正を行っています。

   確定期限があるときについての412条1項と期限を定めなかったときについての同上3項は、改正前民法と同様ですが、不確定期限があるときについて定める同条2項は、「債務者は、その期限の到来した後に履行の請求を受けた時又はその期限の到来したことを知った時のいずれか早い時から遅滞の責任を負う」として、債務者が期限の到来を知った時だけでなく、期限の到来した後に履行の請求を受けた時にも履行遅滞になることを規定しています。


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