経営者保証に関するガイドライン
中小企業が金融機関から事業資金を借り入れる場合、代表者が保証人になるよう要求されることがありますが、この経営者の個人保証に関して、平成26年2月1日から「経営者保証に関するガイドライン」の適用が開始されました。
このガイドラインでは、①法人と個人が明確に分離されている場合などに経営者の個人保証を求めない、②多額の個人保証を行っていても早期に事業再生や廃業を決断した際に一定の生活費等(従来の自由財産99万円に加え、年齢等に応じて100万円から360万円)を残すことや「華美でない」自宅に住み続けられることなどを検討する、③保証債務の履行時に返済しきれない債務残額は原則として免除することなどを定めることにより、経営者保証の弊害を解消し、経営者による思い切った事業展開や早期事業再生等を実現することを目的としています。
経営者の保証人になることによる負担を軽減するため、このガイドラインの活用が期待されます。
上記内容は、中小企業庁ホームページ(外部リンク)「経営者保証に関するガイドライン」が2月1日より適用開始します」から一部を抜粋して記載しています。
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