交通事故によるペットの死傷と慰謝料・治療費の賠償

記事カテゴリー:お知らせ, ブログ, 交通事故, 個人法務

2017-10-10

交通事故によって人が死傷した場合、財産的損害の賠償や精神的損害についての慰謝料が問題となりますが、飼っているペットが死傷した場合にも治療費の賠償や精神的損害についての慰謝料が問題となります。

そこで、この問題に関する裁判例を見ると、追突事故により飼い犬が負傷して後肢麻痺、排尿障害が残った事案につき、名古屋高裁平成20年9月30日判決が「愛玩動物のうち家族の一員であるかのように遇されているものが不法行為によって負傷した場合の治療費等については、生命を持つ動物の性質上、必ずしも当該動物の時価相当額に限られるとするべきではなく、当面の治療や、その生命の確保、維持に必要不可欠なものについては、時価相当額を念頭に置いた上で、社会通念上、相当と認められる限度において、不法行為との間に因果関係のある損害に当たる」として治療費と慰謝料の請求を認めています。

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