住宅の瑕疵に関するトラブル(住宅の品質確保の促進等に関する法律等)
2014-01-14
住宅は、生活の基盤であり、また、高価なものであるため、その瑕疵は深刻な問題になりかねません。この点、2000年4月に施行された「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(住宅品確法)は、民法の瑕疵担保責任の特例として、売主と請負人に対し、新築住宅の構造耐力上主要な部分と雨水の侵入を防止する部分について責任期間が10年間の瑕疵担保責任を負わせました。
また、2007年5月に制定された「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」(住宅瑕疵担保履行法)がこの瑕疵担保責任を履行するための措置を講じることを義務としました。
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