債権回収のための財産開示手続
2014-06-02
強制執行などのために債務者の財産の状況を把握しようとする場合、財産開示手続の利用が考えられます。財産開示手続は、平成15年における民事執行法の改正によって導入されたもので比較的新しい制度と言えます。財産開示期日において債務者(開示義務者)に財産目録に基づいて財産の内容を陳述させることによって債務者の財産の状況を把握しようとするものです。
開示を強制する手段が無い等といった事情から、現在の制度では本来の目的を達成するには不十分であると言われているようですが、返済してくれない債務者に心理的なプレッシャーをかけて任意の支払いを促すという効果を期待できます。
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