検察審査会と民意の反映

記事カテゴリー:お知らせ, ブログ, 刑事事件

2014-01-06

   刑事事件において公訴を提起するかしないかを決めるのは検察官ですが、この検察官による公訴権の行使について民意を反映させてこれを適正なものにすることを目的として設けられているのが検察審査会です。そして、検察審査会は、くじで選ばれた11人の検察審査員によって構成されます。

   従来、検察審査会の議決には拘束力が無く、起訴相当または不起訴不当との議決が行われた場合でも起訴に至るケースは多いとは言えませんでした。そして、世間の注目を集める事件について検察審査会が起訴相当との議決を行っても検察官が不起訴処分にすることがあり、検察審査会の議決に拘束力を持たせるべきとの意見があったことから、平成16年における検察審査会法の改正により、一定の条件の下で検察審査会の議決によって公訴が提起される制度が導入されました。

   衆議院議員の選挙権を有する人であれば検察審査員になる可能性がありますので(なお、なれない人や辞退出来る人もいます)、この制度について知っておいて良いと思います。


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