不動産と商事留置権

記事カテゴリー:お知らせ, ブログ, 不動産

2026-02-09

 商法521条は,商行為によって占有を取得した債務者の所有する物または有価証券を留置する商事留置権を規定してるところ,民事留置権とは要件や沿革が異なることから,その成否が問題となることがあります。

 この商事留置権の目的物である「物」に不動産が含まれるかが問題となった最高裁平成29年12月14日判決は,「民法は,同法における「物」を有体物である不動産及び動産と定めた上(85条,86条1項,2項),留置権の目的物を「物」と定め (295条1項),不動産をその目的物から除外していない。一方,商法521条は,同条の留置権の目的物を「物又は有価証券」と定め,不動産をその目的物から除外することをうかがわせる文言はない。他に同条が定める「物」を民法における「物」と別異に解すべき根拠は見当たらない。 また,商法521条の趣旨は,商人間における信用取引の維持と安全を図る目的で,双方のために商行為となる行為によって生じた債権を担保するため,商行為によって債権者の占有に属した債務者所有の物等を目的物とする留置権を特に認めたものと解される。不動産を対象とする商人間の取引が広く行われている実情からすると,不動産が同条の留置権の目的物となり得ると解することは,上記の趣旨にか なうものである。 以上によれば,不動産は,商法521条が商人間の留置権の目的物として定める 「物」に当たると解するのが相当である」として不動産が商事留置権の目的物となることを認めています。

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