離婚訴訟における離婚原因
2015-11-09
離婚訴訟による離婚が認められるには、
①配偶者に不貞行為があった
②配偶者から悪意で遺棄された
③配偶者の生死が3年以上明らかでない
④配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがない
⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由がある
といった法定の離婚原因が必要となります。
そして、⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由は抽象的ないし相対的な離婚原因であるため、性格の不一致、愛情の冷却、宗教活動などがこの事由にあたるかどうかが問題となります。
なお、上記の離婚原因が認められても離婚訴訟で常に離婚が認められるとは限りません。①から④のような事由が認められても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときには、裁判所は、離婚の請求を棄却することが出来る(民法770条2項)とされています。
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