配置転換(配転)命令と権利の濫用
2024-11-18
労働者の職種・職務内容または勤務場所を同一企業内で相当長期にわたって変更することを配置転換(配転)と言います。そして,使用者にこの命令権が認められる場合でも,無制限に行使できるわけではなく,権利の濫用(労働契約法3条5項)と評価されないことが必要となります。
この配転命令が権利の濫用とならないかが問題となった東亜ペイント事件に関する最高裁昭和61年7月14日判決は,協約・就業規則に転勤命令に関する規定があり,転勤が頻繁に行われ,かつ採用時に特に勤務地が特定されなかった場合,使用者はその裁量により勤務場所を決定することができ,業務上の必要性のない場合,転勤命令が不当な動機・目的をもってなされたものであるとき,もしくは労働者に通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせるときなど特段の事情の存する場合でなければ,転勤命令は権利の内容になるものではないと判示しています。
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公園で咲く花
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