勤務先が倒産した場合の傷病手当金の受給
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2020-05-04
健康保険の傷病手当金を受給していた場合、勤務先が倒産しても要件を充たせば退職した後も傷病手当金を受給することができます。被保険者資格を喪失した後も、
①資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者で、
②資格を喪失した際、傷病手当金を受給している者は、傷病手当金を支給開始日から起算して1年6か月を限度として受給することができます(健康保険法104条、99条2項)。
なお、在職中は勤務先を経由していましたが、退職後は保険者に直接申請することになります。
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ひらま総合法律事務所 弁護士 平間民郎(Tel:03-5447-2011)
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