家族会議と財産リストの作成のすすめ

記事カテゴリー:お知らせ, ブログ, 相続

2013-06-04

   身内の方が亡くなったときに相続は始まります。そして、相続が始まった場合に行わなければならない手続きには期限があります。残された家族は、身内の人が亡くなってから7日以内に亡くなった方の住所地の役所に死亡届を提出します。また、年金・健康保険の資格喪失の届出などを行います。

   さらに、遺言書の有無と相続人の確認(自筆の遺言書があれば、家庭裁判所で検認(遺言書の状態を確認する手続)を受ける必要があります)を行った上、亡くなった方の財産を調べてプラスの財産(積極財産、預金・株式・不動産など)とマイナスの財産(消極財産、負債など)を区別したリストを作ると良いでしょう。そして、このリストを基にして、家族会議などにより相続を単純に承認する(単純承認)か相続を放棄する(相続放棄)かプラスの財産の限度内で負債を弁済する(限定承認)かを決めます。

   相続の放棄や限定承認を行う場合には相続が始まったことを知った日から3ヶ月の間(熟慮期間)に家庭裁判所にその申立てをしなければならないことから3ヶ月では財産の調査が終わらないような場合、この熟慮期間の伸長の申立てを行うことが必要になります。税金の面では、準確定申告(亡くなった方の1月1日から死亡日までの所得税の精算)を死亡(相続の開始)の日から4ヶ月以内に行ないます。また、相続の開始した日の翌日から10ヶ月以内に相続税の申告を行ないます。

   ひらま総合法律事務所では、税理士の協力を得ることによって税務を含む相続問題全般に対応することができますので、相続問題についてご相談ください。


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