訪問販売に対する特定商取引法による規制

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2019-03-11

 訪問販売とは、営業所、代理店、露店、屋台店その他これに類する店以外の場所において契約する場合(特定商取引法2条1項1号)、特定顧客については営業所等において契約をした場合(同法2条1項1号)とされているところ、同法は、この訪問販売について以下のような規制をしています。

 ①事業者名、商品等の種類、勧誘目的等の明示の義務付け(同法3条)

 ②販売目的秘匿勧誘の禁止(同法6条4項)

 ③契約書面の交付の義務付け(同法4条、5条)

 ④クーリングオフ(同法9条)

 ⑤過量販売解除(同法9条の2)

 ⑥不実の告知、故意の事実不告知、威迫・困惑行為等の禁止(同法6条、7条)

 ⑦損害賠償額の制限(同法10条)



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ひらま総合法律事務所 弁護士 平間民郎(Tel:03-5447-2011)

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