訪問購入に対する特定商取引法による規制

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2019-10-21

 消費者被害が多くみられる取引形態を規制する法として特定商取引法が存在しますが、2012年に訪問購入がこの法による規制の対象に追加されています。

 そして、同法は、この訪問購入について以下のような規制をしています。

①  不招請勧誘の禁止(同法58条の6第1項)

②  訪問目的の明示、勧誘についての同意を得ることの義務付け、再勧誘の禁止(同法58条の5、同6)

③  申込書面と契約書面の交付の義務付け(同法58条の7、同58条の8)

④  8日間のクーリングオフ(同法58条の14等)

⑤  不実の告知、故意による事実の不告知、威迫困惑行為の禁止(同法58条の10)



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