債権者の交替による更改
2024-03-11
① 民法515条1項は,「債権者の交替による更改は,更改前の債権者,更改後に債権者となる者及び債務者の契約によってすることができる」として,債権者の交替による更改が新旧債権者と債務者との契約で行われることを規定しています。
② 同法同条2項は,「債権者の交替による更改は,確定日付のある証書によってしなければ,第三者に対抗することができない」として,債権者の交替による更改の対抗要件を規定しています。
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公園で咲く花
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