更改の要件と効果
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2024-02-26
民法513条は,「当事者が従前の債務に代えて,新たな債務であって次に掲げるものを発生させる契約をしたときは,従前の債務は,更改によって消滅する。
1 従前の給付の内容について重要な変更をするもの
2 従前の債務者が第三者と交替するもの
3 従前の債権者が第三者と交替するもの」として,更改の要件と効果を規定しています。
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公園で咲く花
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