相殺の要件と相殺の禁止・制限
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2024-02-05
① 民法505条1項は,「二人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において,双方の債務が弁済期にあるときは,各債務者は,その対当額について相殺によってその債務を免れることができる。ただし,債務の性質がこれを許さないときは,この限りでない」として,相殺の要件を規定しています。
② 同法同条2項は,「当事者が相殺を禁止し,又は制限する旨の意思表示をした場合には,その意思表示は,第三者がこれを知り,又は重大な過失によって知らなかったときに限り,その第三者に対抗することができる」として,相殺禁止・制限の意思表示を悪意又は重過失の第三者に対抗できることを規定しています。
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公園で咲く花
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