外国人住民の方にも住民票が作成されるようになっています。
2013-04-26
平成24年7月から一定の要件のもと外国人住民の方にも住民票が作成されるようになっています。一定の要件とは、適法に3か月を超えて在留する外国人であって住所を有する者になります。具体的には、(1)中長期在留者、(2)特別永住者、(3)一時庇護許可者又は仮滞在許可者、(4)出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者。
総務省ホームページ(外部リンク)外国人住民に係る住民基本台帳制度について
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ひらま総合法律事務所 弁護士 平間民郎(Tel:03-5447-2011)
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