120年ぶりに民法(主に債権法)が大きく変わる!?
2013-04-22
審議を経て、民法の改正に関する中間試案が公表(平成25年6月3日まで)されました。
法務省ホームページ(外部リンク)「民法(債権関係)の改正に関する中間試案」(平成25年2月26日決定))
この改正が実現すると民法(債権法)の内容が大きく変わるため、従来の契約書・約款の内容の変更が必要となる可能性があります。私法の一般法、基本法たる民法(債権法)の改正ですから、特に企業の代表者や法務担当者は注意を払う必要があります。
中間試案の中で、特に影響が大きいと思われる項目は以下のものです。
○契約に至るまでの経緯
○売買・消費貸借・賃貸借・請負・委任・雇用に関する契約等
○債務不履行・損害賠償・保証債務等
○契約の解約・継続等
※中間的な試案ですので、内容に変更が生じる可能性がありますので予めご了承ください。
※パブリックコメント(Public Comment)制度・・・・・あらかじめその案を公表して、国民の皆様から意見、情報を募集する(意見公募)手続制度です。
【お問い合わせ先】
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