破産手続きにおける否認権

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2016-02-08

   否認権とは、破産手続開始決定が出る前の破産者による行為の効力を覆す破産管財人に認められた権能です。債務者であっても、その財産を贈与したり廉価で売却することは本来自由です。また、債務者が弁済をすることはその義務です。

   しかしながら、債務者の支払能力が不足しているときにその財産の贈与や廉価での売却を認めると責任財産の減少により債権者全体の利益を害します。また、債務者の支払能力が不足しているときに特定の債権者に対する弁済を認めると他の債権者との平等を害します。

   そこで、責任財産から失われた財産を破産財団に回復し、破産債権者に対する公平な配当を可能にするため、前者のように①債権者全体に対する責任財産を減少させる詐害行為と後者のように②債権者平等に反する偏頗行為の効力を否定する否認権が、破産手続において破産管財人によって行使されることがあります。


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