少年事件の付添人の役割について
2013-05-20
多くの少年事件において、少年の健全な育成という少年法の目的を実現するために弁護士が付添人に就任することになります(なお、裁判所の許可があれば弁護士以外の者でもなることができます。)。弁護士は、捜査の段階では、弁護人として活動しますが、家庭裁判所に事件が送致されてからは付添人として活動します。
少年審判は、非公開ですが、平成20年12月における少年法の一部改正により、例外的に、重大な事件(殺人事件など)で、被害者等からの申し出があり、裁判所が相当と認める場合に付添人の意見を聞いた上で、被害者等による少年審判の傍聴が認められるようになりました。審判での処分の種類としては、保護処分(保護観察、少年院送致、児童自立支援施設・児童養護施設送致)、不処分、検察官送致、試験観察があります。
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