自炊(スキャン)代行と著作権

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2015-04-06

   当人に代わって雑誌・書籍をスキャナーで読み取って電子データ化するいわゆる「自炊(スキャン)代行業」が著作権法との関係でどう評価されるかが問題となっていましたが、平成26年10月22日の知財高裁判決は、「電子データ化などの作業をしている業者が複製の主体」とし、自炊代行は著作権法が認める私的使用の複製にはあたらないと判示しました。

    自炊代行への需要が存在することを無視しているという批判的な評価も見られますが、この判例の見解によれば、自炊代行業は、著作権を侵害するものということになります。この問題も技術の進歩によって生じた新たな問題と言えます。


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