高齢者の雇用の確保
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高齢者をめぐる雇用環境の改善への要請・年金の支給開始年齢の引き上げといったことを背景として、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」が平成24年に改正されています。少子高齢化が進む我が国においてその重要性を増すと思われるこの法律に関する今回の改正の注目点について以下において指摘します。
① 継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準の廃止
65歳未満を定年としている事業者は、高齢者の雇用を確保するためにA定年の引き上げB継続雇用制度の導入C定年の廃止のうちのいずれかの措置を講じることになっているところ、改正前は継続雇用制度の対象となる高齢者に係る基準を定めることが出来ましたが、希望者全員の継続雇用を確保するためにこの基準は廃止されました。
② 雇用をする企業の範囲の拡大
①で述べたことから継続雇用制度の対象となる人が増えますので、ひとつの企業だけでは雇用を確保することが困難になることが予想されます。そこで、雇用をする企業の範囲を拡大するために企業がその企業の子会社や関連会社などの「特殊関連事業主」との間で契約を締結してその「特殊関連事業主」が高齢者の雇用を確保する制度が規定されました。
③ 義務に違反した企業の公表
厚生労働大臣による高齢者の雇用確保のための措置に関する勧告に従わなかった企業を公表することが出来るようになりました。
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