株主による経営監督のための株主代表訴訟
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2016-05-02
会社が監査役設置会社であれば、役員等の会社に対する責任を追及する訴訟は、監査役が提起しますが、役員間の関係から監査役がこの訴訟の提起を怠ることが懸念されるため、役員等の会社に対する責任を株主が追及する代表訴訟という制度が存在するところ、この代表訴訟によって追求出来る役員等の責任の範囲はどこまでかが問題となります。
この点、最高裁平成21年3月10日判決は、代表訴訟の対象となる取締役の責任には、取締役の地位に基づく責任の他、会社に対する取引債務についての責任も含まれるとしています。
従来、この代表訴訟はあまり利用されていませんでしたが、平成5年の法改正によってその訴訟費用が引き下げられてから、代表訴訟の件数は増加しています。
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