消費者の財産的被害の集団的な回復(消費者団体訴訟)
2014-09-29
消費者事件においては同様な被害が多数生じるという特徴が見られます。そこで、このような消費者被害を集団的に回復するため、平成25年12月4日、「消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律」が成立しました。
この法律は、①内閣総理大臣の認定を受けた特定適格消費者団体が訴訟を提起して消費者と事業者との間の共通義務の存否について裁判所が判断する共通義務確認訴訟と、②特定適格消費者団体が具体的な請求を行い、相手方の認否等により個々の債権の内容を確定する簡易確定手続という二段階の被害回復のための裁判手続を定めています。
消費者各自の被害額が少なく個々に裁判をすることが難しいような場合に、この制度によって被害を集団的に救済していくことになります。
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