共有物の分割と価格賠償

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2018-03-26

 民法258条は共有物の分割について規定していますが、この共有物の分割に関し価格賠償の可否が問題となります。
 1 まず、部分的価格賠償の可否について、最高裁昭和62年4月22日判決は、傍論ではありますが、現物を持分の価格に応じて正確に分割できない場合に、現物を分割しながら持分の割合に対応しない点については持分の割合を超えた現物を得た者が補償金を支払うという方法を認めています。
 2 次に、全面的価格賠償の可否について、最高裁平成8年10月31日判決は、「裁判所による共有物の分割は、民事訴訟上の訴えの手続により審理判断するものとされているが、その本質は非訟事件であって、法は、裁判所の適切な裁量権の行使により、共有者間の公平を保ちつつ、当該共有物の性質や共有状態の実状に合った妥当な分割が実現されることを期したものと考えられ・・・、すべての場合にその分割方法を現物分割又は競売による分割のみに限定し、他の分割方法を一切否定した趣旨のものとは解されない」として全面的価格賠償を認めています(その他に全面的価格賠償を認めたものとして最高裁平成9年4月25日判決、最高裁平成11年4月22日判決)。

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