指定した行為をする期間を定めた懸賞広告

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2024-09-23

① 民法529条の2第1項は,「懸賞広告者は,その指定した行為をする期間を定めてした広告を撤回することができない。ただし,その広告において撤回をする権利を留保したときは,この限りでない」として,指定した行為をする期間を定めた懸賞広告の撤回につき規定しています。

② 同法同条第2項は,「前項の広告は,その期間内に指定した行為を完了する者がないときは,その効力を失う」として,期間を定めた懸賞広告の失効について規定しています。


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