内縁の相手方による借家権の承継
借家人となっている内縁関係にある夫(ないし妻)が死亡した場合、その内縁関係における相手方は、死亡した者の相続人になりませんが、立法や判例により家屋に居住する利益を保護されています。
① 死亡した者に相続人がいない場合
借地借家法36条1項は、居住用建物の賃借人が相続人無くして死亡した場合、その当時事実上夫婦関係にあった同居者はその賃借人たる地位を承継するとしていますので、内縁関係にある相手方は、死亡した者の賃借人たる地位を承継し、借家に居住し続けることが出来ます。
② 死亡した者に相続人がいる場合
この場合について立法はありませんが、判例は、内縁の相手方が相続人の賃借権を援用することを認めており、借家の明渡しを請求されても、内縁の相手方は、相続人の借家権を援用してその請求を拒否出来るとしています(最高裁昭和42年2月21日判決)。
また、賃貸人と相続人が賃貸借契約を合意解除しても、当該解除は信義誠実の原則に反しないような特段の事由がある場合のほかは援用者に対抗出来ないとした裁判例(東京地裁昭和63年4月25日判決)や相続人による借家権の放棄は共同生活を営んでいた者との関係でその生活を覆すもので無効とした裁判例(大阪地裁昭和38年3月30日判決)があります。
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