賃貸借契約の更新拒絶による終了と転貸借

記事カテゴリー:お知らせ, ブログ, 不動産

2025-12-29

 賃貸借契約が終了する事由として更新拒絶があるところ,サブリースなど転貸借が行われている場合,この更新拒絶の転貸借への影響が問題となることがあります。

 事業用ビルの賃貸借契約が賃借人の更新拒絶により終了したことによる再転借人への影響が問題となった最高裁平成14年3月28日判決は,「本件再転貸借は,本件賃貸借の存在を前提とするものであるが,本件賃貸借に際し予定され,前記のような趣旨,目的を達成するために行われたものであって,被上告人は,本件再転貸借を承諾したにとどまらず,本件再転貸借の締結に加功し,Gによる本件転貸部分二の占有の原因を作出したものというべきであるから,訴外会社が更新拒絶の通知をして本件賃貸借が期間満了により終了しても,被上告人は,信義則上,本件賃貸借の終了をもってGに対抗することはできず,Gは,本件再転貸借に基づく本件転貸部分二の使用収益を継続することができると解すべきである。このことは,本件賃貸借及び本件転貸借の期間が前記のとおりであることや訴外会社の更新拒絶の通知に被上告人の意思が介入する余地がないことによって直ちに左右されるものではない」として賃貸人は
その終了を再転借人に対抗できないと判示しています。

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