指図証券・記名式所持人払証券以外の記名証券の譲渡と質入れ等
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2024-06-10
① 民法第520条の19第1項は,「債権者を指名する記載がされている証券であって指図証券及び記名式所持人払証券以外のものは,債権の譲渡又はこれを目的とする質権の設定に関する方式に従い,かつ,その効力をもってのみ,譲渡し,又は質権の目的とすることができる」として,指図証券・記名式所持人払証券以外の記名証券は,債権の譲渡又はこれを目的とする質権の設定に関する方式に従い,かつその効力をもってのみ譲渡や質入れができることを規定しています。
② 同法同条の同第2項は,「第520条の11及び第520条の12の規定は,前項の証券について準用する」として,指図証券・記名式所持人払証券以外の記名証券の喪失と公示催告手続について指図証券の規定を準用することを規定しています。
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