事業者間の公正な競争の確保と不正競争防止法

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2015-01-26

   知的財産を規制する法律には特許法・商標法・著作権法などさまざまなものが存在しますが、事業者間の不正な競争を規制することによって知的財産の保護等を図る法が不正競争防止法です。この法律は、①他人の商品・営業の表示として需要者の間に広く認識されているものと同一又は類似の表示を使用してその他人の商品・営業と混同させる行為②他人の商品・営業の表示として著名なものを自己の商品・営業として使用する行為③他人の商品の形態を模倣した商品を譲渡等する行為④不正の手段によって営業秘密を取得して自ら使用したり第三者に開示する行為⑤技術的制限手段により視聴・記録・複製が制限されているコンテンツの視聴等を可能にする一定の装置又はプログラムを譲渡等する行為⑥図利加害目的で他人の商品・役務の表示と同一・類似のドメイン名を使用する権利を取得・保有したりそのドメイン名を使用する行為⑦商品・役務やその広告等にその品質・内容等について誤認させるような表示をする行為⑧競争関係にある他人の信用を害する虚偽の事実を告知したり流布する行為⑨パリ条約の同盟国等において商標に関する権利を有する者の代理人が正当な理由なくその商標を使用等する行為を不正競争行為とし、また、①外国の国旗等の商業上の使用②国際機関の標章の商業上の使用③外国公務員等に対する贈賄を条約に基づく禁止行為としています。そして、このような行為に対する民事上の措置として①侵害の停止等の差止請求②損害賠償請求③信用回復措置請求④損害額の推定⑤相当な損害額の認定⑥損害計算のための鑑定⑦相手方の具体的態様の明示義務⑧書類提出命令⑨秘密保持命令⑩尋問の公開停止などについて規定し、また、刑事上の措置として①営業秘密侵害罪等の犯罪②国外犯③法人の処罰などについて規定しています。


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