離婚原因としての浮気・不倫などの不貞行為

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2018-04-02

 夫婦の間で協議が調わず、また、家庭裁判所の調停によっても離婚の合意に至らなかった場合、民法770条1項が規定する離婚原因を主張して裁判所に対して離婚を請求することが考えられるところ、同条1項1号は、不貞行為を離婚原因としています。
 そこで、不貞行為に関する裁判例を見ると、夫が知人と共謀して女性を強姦した場合について、最高裁昭和48年11月15日判決は、相手方の女性に自由な意思はないがこのような夫の行為も不貞行為になるとしています。
 また、妻が売春をした場合について、最高裁昭和38年6月4日判決は、売春をした妻の行為は不貞行為にあたるが、夫からの離婚請求が認められるためには、離婚請求を肯定するに足りる特段の事情の存在が必要であるとしています。
 なお、相手方に不貞行為が存在する場合でも、裁判所の裁量によって離婚請求を棄却することができ(同条2項)、離婚請求を棄却した裁判例(東京地裁昭和25年12月6日判決)もあります。

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