承諾期間の定めのある申込みの効力と撤回

記事カテゴリー:お知らせ, ブログ, 企業法務, 個人法務

2024-07-01

① 民法523条1項は,「承諾の期間を定めてした申込みは,撤回することができない。ただし,申込者が撤回をする権利を留保したときは,この限りでない」として,承諾期間の定めのある申込みの撤回について規定しています。

② 同法同条2項は,「申込者が前項の申込みに対して同項の期間内に承諾の通知を受けなかったときは,その申込は,その効力を失う」として,承諾の通知が承諾期間内に到達しなかった場合の申込みの効力について規定しています。


【お問い合わせ先】
〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号  白金アエルシティ  白金タワー  テラス棟4階
ひらま総合法律事務所  弁護士  平間民郎(Tel:03-5447-2011)

最寄り駅;東京メトロ南北線/都営 三田線 「白金高輪駅」 4番出口から直通で徒歩1分
(ご来所には事前の電話予約が必要です。)アクセス(地図等)



公園で咲く花

ページの上へ

   Copyright© 2010-2022 ひらま総合法律事務所: 東京都港区白金で弁護士相談 All Rights Reserved.   プライバシーポリシー