承諾期間の定めのある申込みの効力と撤回
2024-07-01
① 民法523条1項は,「承諾の期間を定めてした申込みは,撤回することができない。ただし,申込者が撤回をする権利を留保したときは,この限りでない」として,承諾期間の定めのある申込みの撤回について規定しています。
② 同法同条2項は,「申込者が前項の申込みに対して同項の期間内に承諾の通知を受けなかったときは,その申込は,その効力を失う」として,承諾の通知が承諾期間内に到達しなかった場合の申込みの効力について規定しています。
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公園で咲く花
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