子との面会交流とその許否の判断基準

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2020-09-23

 民法766条1項の「子の監護をすべき者その他監護について必要な事項」には子との面会交流(面接交渉)が含まれ、「離婚の際に未成年の子の親権者と定められなかった親は、子の監護に関する処分の1つとして子との面接交渉を求めることができる」(東京高裁平成19年8月22日決定)とされています。

 そして、上記東京高裁決定は、「面接交渉が現実的に子の福祉に合致するかどうかという観点から判断されなければならない」とした上、「現在の状況において、未成年者らと申立方との面接交渉を実施しようとするときには、未成年者らに対して相手方に対する不信感に伴う強いストレスを生じさせることになるばかりか、未成年者らを父親である相手方と母親である抗告人との間の複雑な忠誠葛藤の場面にさらすことになるのであり、その結果、未成年者らの心情の安定を大きく害するなど、その福祉を害するおそれが高いものといわなければならない」として面接交渉の申立てを却下しています。

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