労働組合法における「労働者」

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2021-12-27

   労働に関するルールを定める法を労働法といいますが、この労働法の中に労働組合の組織と活動を規定する労働組合法が存在します。そして、同法の3条は、「労働者」について「職業の種類を問わず、賃金、給料その他これに準ずる収入によって生活をする者」と定めているところ、この「労働者」への該当性が問題となります。

   この労働組合法における「労働者」への該当性が問題となった裁判例を見ると、最高裁昭和51年5月6日判決は、民間放送会社とその放送管弦楽団員との間に締結された放送出演契約において、楽団員の他社出演が自由とされ、また、会社からの出演発注を断ることも文言上は禁止されていないという場合であっても、会社において必要とするときは随時その一方的な指定によって楽団員に出演を求めることができ、楽団員が原則としてこれに従うべき基本的関係が存在し、また、楽団員の受ける出演報酬が演奏の芸術的価値を評価したものというよりはむしろ演奏という労務の提供それ自体の価値とみられるなどといった事情が存在するときは、楽団員はこの「労働者」にあたるとしています。なお、この問題に関する比較的近時の最高裁判例として、最高裁平成23年4月12日判決や最高裁平成24年2月21日判決があります。


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