8月, 2015年

子供の手続き代理人制度

2015-08-31

   平成27年8月19日付け新聞が、離婚に伴う親権争いなどにおいて子供の意見を代弁する弁護士の選任が有効なケースを全国の家庭裁判所に伝え、活用を促す方針を最高裁判所が決めたと報道しています。

   子供の意見を届けやすくするため、平成25年1月に施行された家事事件手続法において「子供の手続き代理人制度」が導入されましたが、親権や親子の面会交流などに関する裁判・調停の件数が昨年は4万1603件に上り10年間で1.6倍に増加しているにもかかわらず、この制度が利用された件数は合計17件にとどまっているそうです。

   課題も指摘されていますので、この制度の動向に注目する必要があります。


【お問い合わせ先】
〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号  白金アエルシティ  白金タワー  テラス棟4階
ひらま総合法律事務所  弁護士  平間民郎(Tel:03-5447-2011)

最寄り駅;東京メトロ南北線/都営 三田線 「白金高輪駅」 4番出口から直通で徒歩1分
(ご来所には事前の電話予約が必要です。)アクセス(地図等)



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2015年8月28日 公布された法令に関するお知らせ

2015-08-28

○中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律(平成27年法律 第61号)

   過去に公布された法令に関するお知らせ 取扱分野>>立法の動向>>会社法等


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在留特別許可による在留資格の取得

2015-08-24

   退去強制事由に該当する外国人については、退去強制手続が開始されます。そして、退去強制手続は、
①違反調査
②違反審査
③口頭審理
④法務大臣または地方入国管理局長の裁決
という流れで進みますが、退去強制事由に該当する場合であっても、出入国管理及び難民認定法(入管法第50条1項)により、法務大臣は、当該外国人の在留を特別に許可することが出来ます(在留特別許可)。

   どのような場合に在留特別許可が与えられるかを定めた規定はありませんが、法務省入国管理局が定めた「在留特別許可に係るガイドライン」や発表されている許可・不許可事例などが参考になります。


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遺言の方式と種類

2015-08-10

   遺産を巡って相続人の間で深刻な争いになることがありますが、遺言の存在がこのような争いの防止に役立つことがあります。遺言の方式にはⅠ普通方式とⅡ特別方式があります。

Ⅰ普通方式には、
①自筆証書遺言
   遺言をする人が遺言の全文、日付、氏名を自書し印を押す遺言です。
   自筆証書言では、作成費用があまりかからず、遺言書を作ったことやその内容を秘密に出来ますが、遺言書の紛失、隠匿、改変等のおそれがあり、家庭裁判所による検認手続が必要になります。
②公正証書遺言
   公証人が作成する公正証書によって遺言をします。
   公正証書遺言では、紛失、隠匿、改変等のおそれが無く、家庭裁判所による検認手続は不要ですが、作成手続が煩雑で費用がかかります。
③秘密証書遺言
   遺言の内容を秘密にしながら遺言の存在は明確にしておく遺言です。
   秘密証書遺言には、自筆証書遺言と公正証書遺言のメリット、デメリットが折衷的に存在します。

Ⅱ特別方式には、
①危急時遺言
   死亡の危急が迫った場合の遺言です。
②隔絶地遺言
   遺言をする人が交通を断たれた場合の遺言です。
   特別方式による遺言は、例外的に認められる簡単なもので遺言をする人の真意の確保という点が十分でないため、特殊な事情が無くなって遺言をした人が普通方式によって遺言をすることが出来るようになってから6ヶ月間生存すれば無効になります。


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2015年8月5日 公布された法令に関するお知らせ

2015-08-05

○公職選挙法の一部を改正する法律(平成27年法律 第60号)

   過去に公布された法令に関するお知らせ 取扱分野>>立法の動向>>会社法等


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薬物乱(濫)用に対する規制の強化

2015-08-03

   覚醒剤、大麻、向精神薬等の規制薬物と同様の薬理作用を有する危険ドラッグにより健康被害や他者に対する危害が発生していることを受けて、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の一部を改正する法律が平成26年11月19日に成立し公布されました。この法律の主な内容は、以下のようなものです。

   ①指定薬物であるとの疑いが生じた段階での規制の拡充
   A検査命令・販売等停止命令の対象物品の拡大(指定薬物である疑いがある物品+指定薬物と同等以上に精神毒性を有する蓋然性が高い物である疑いがある物品)
   B販売等停止命令の期間の延長
   C販売等停止命令の対象物品の広域的販売等の禁止、中止命令、刑罰

   ②インターネット等による危険ドラッグ広告への対策
   A指定薬品等との疑いがある物品の広告の禁止(販売等停止命令・広域的販売等禁止の対象行為に広告を追加、刑罰)
   B指定薬物・無承認薬品の広告禁止違反に対する中止等の措置を採るべきことの命令・刑罰
   C違法な危険ドラッグ広告の削除要請・削除に関する損害(特定電気通信による情報の送信を防止する措置により送信を防止された情報の発信者に生じた損害)賠償責任の制限

   ③危険ドラッグの濫用防止のための対策・体制
   A指定薬物等の濫用防止に関する教育・啓発
   B指定薬物等の依存症からの患者の回復に係る相談体制・専門的な治療及び社会復帰支援に関する体制の充実
   C濫用の防止・取締まりに資する調査研究の推進
   D関係行政機関の相互連携・協力


   厚生労働省・薬物乱用防止啓発のためのFacebook(外部リンク):STOP the 薬物! 〜断る勇気が未来をつくる〜


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