1月, 2021年
遺言執行者の解任請求
遺言者は、遺言で遺言執行者を指定し、または、その指定を第三者に委託することができる(民法1006条1項)とされています。また、遺言執行者が指定されていないときまたはなくなったときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求によって遺言執行者を選任する(同法1010条)と規定されています。
そして、この遺言執行者は、その任務を怠ったときその他正当の事由があるときは、利害関係人は、その遺言執行者の解任を家庭裁判所に請求することができる(同法1019条1項)とされています。
そこで、この解任の事由が問題となった裁判例を見ると、遺言内容の実現に関する事務について適正な処理を怠ったこと(名古屋高裁昭和32年6月1日決定、福岡家裁大牟田支部昭和45年6月17日審判)、相続人の一部との意見の対立のため不公正等の感情をいだかせたこと(東京高裁昭和44年3月3日決定)は解任の事由となりうるとされていますが、相続人の協力を得られないことなどから円滑な職務執行が妨げられた場合に解任の事由を否定(広島高裁松江支部平成3年4月9日決定等)しています。
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ひらま総合法律事務所 弁護士 平間民郎(Tel:03-5447-2011)
離婚原因としての不治の精神病
民法770条1項が離婚原因について規定しているところ、その4号は、「配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき」と規定しています。
この離婚事由が問題となった裁判例を見ると、入退院を繰り返していてもその都度日常生活に支障のない程度に回復しているときはこの離婚事由に該当しない(東京高裁昭和47年1月28日判決)としたものがあります。
また、最高裁昭和33年7月25日判決は、離婚請求の裁量棄却(同法770条2項)とこの離婚事由との関係に関し、諸般の事情を考慮し、病者の今後の療養、生活等についてできる限りの具体的方途を講じ、ある程度において前途に、その方途の見込みのついた上でなければ、離婚の請求は許さないとしています。
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特別縁故者に対する相続財産の分与
相続人としての権利を主張する者がいない場合に被相続人と生計を同じくしていた者やその療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者に対し相続財産を与える制度(民法958条の3)があります。
裁判例を見ると、特別縁故者である「被相続人と生計を同じくしていた者」について、事実上の養子(大阪家裁昭和40年3月11日審判)や継親子(京都家裁昭和38年12月7日審判)がこれにあたるとしたものがあります。
また、「被相続人の療養看護に努めた者」について、従業員(大阪高裁平成4年3月19日決定)や妻の弟(広島高裁平成15年3月28日決定)がこれにあたるとしたものがあります。
さらに、「その他特別の縁故があった者」について、特に財産上の援助をした者(大阪家裁昭和39年9月30日審判)や財産管理や身上監護をした者(名古屋家裁昭和48年2月24日審判、大阪高裁平成5年3月15日決定)がこれにあたるとしたものがあります。
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婚姻の届出と婚姻意思
婚姻をするためには婚姻の届出(婚姻届)が必要となるところ、代書・代印されたものであってもそれが本人の意思に基づくものであれば婚姻は有効に成立する(大審院昭和11年12月4日判決)とされ、当事者が事実上の婚姻関係にある場合には届出をしないという明確な意思があるのでない限り他方や第三者が本人名義で届け出ても有効に婚姻が成立するとした裁判例(富山地裁昭和40年3月31日判決)があります。
また、婚姻意思に関し、最高裁昭和44年10月31日判決が、婚外子に嫡出性を付与するための便法に過ぎない場合には婚姻意思は認められず無効としている一方、最高裁昭和44年4月3日判決などは、その意思に基づいて届出が作成された以上、その後翻意や撤回など特段の事情がない限り当該届出の受理によって婚姻は有効に成立するとしています。
さらに、最高裁昭和47年7月25日判決は、事実上の夫婦の一方が他方の意思に基づかずに婚姻届を提出した場合でも、追認により婚姻は届出の時から有効となるとしています。
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