4月, 2021年

遺留分を害する遺贈又は贈与とその効力

2021-04-26

 被相続人の処分によって奪われることのない相続人に留保された相続財産の一定の割合を遺留分と言います。そして、遺留分権利者及びその承継人は、この遺留分を保全するのに必要な限度で遺贈及び贈与の減殺を請求することができる(民法1031条)とされています。

 この遺留分を害する遺贈又は贈与に関する裁判例を見ると、最高裁平成14年11月5日判決は、自己を被保険者とする生命保険契約の契約者が死亡保険金の受取人を変更する行為は本条に規定する遺贈又は贈与に当たるものではなく、これに準ずるものということもできないとしています。

 また、この遺留分を害する処分の効力に関する裁判例を見ると、最高裁昭和25年4月28日判決は、被相続人がその全財産を相続人以外の者に贈与した場合に遺留分減殺請求権を認めた民法の趣意からしても、右遺贈が公序良俗に反し無効であるとはいえないとしています。

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ひらま総合法律事務所 弁護士 平間民郎(Tel:03-5447-2011)

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扶養義務者間の順位と求償

2021-04-19

 直径血族と兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある(民法877条1項)とされています。また、家庭裁判所は、特別の事情があるときは、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる(同法同条2項)とされています。そして、このような扶養をする義務を負う者が数人ある場合において、扶養すべき者の順序について、当事者間の協議が不調または不可能なときは、家庭裁判所が定める(同法878条)とされています。

 この扶養義務者の順位に関する裁判例を見ると、離婚後の父母の扶養義務について、大阪高裁昭和37年1月31日決定は、子に対し親権を有する者又は同居する者が当然他方より先順位にあるのではないとしています。また、非嫡出子の父母の扶養義務について、仙台高裁昭和37年6月15日決定は、親権や共同生活のいかんにかかわらず違いはないとしています。

 なお、扶養義務者間の求償について、最高裁昭和26年2月13日判決は、現に扶養をしている扶養義務者の意に反して扶養権利者を引き取って扶養したという事実だけでは、引き取った他の扶養義務者が自己のみで扶養費用を負担すべきものとすることはできないとしています。

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「相続させる」趣旨の遺言の効力

2021-04-12

 被相続人は、遺言で遺産の分割の方法を定めることができる(民法908条)とされているところ、遺産を「相続させる」という遺言がこの遺産の分割の方法の指定になるかどうかが問題となることがあります。

 この問題に関する裁判例を見ると、最高裁平成3年4月19日判決は、特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」趣旨の遺言は、遺言書の記載からその趣旨が遺贈であることが明らかであるか又は遺贈と解すべき特段の事情がない限り、遺産の分割の方法を定めたものであるとし、特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」趣旨の遺言があった場合は、その遺言において、相続による承継をその相続人の意思表示にかからせたなどの特段の事情のない限り、何らの行為を要せずして、被相続人の死亡時に直ちにその遺産はその相続人に相続により承継されるものとしています。

 また、登記に関し、最高裁平成7年1月24日判決は、遺言により所有権を取得した相続人は、単独で登記手続をすることができるとし、最高裁平成14年6月10日判決は、特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」趣旨の遺言によって不動産を取得した者は、登記なくしてその権利を第三者に対抗することができるとしています。

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自筆証書遺言の方式

2021-04-05

 遺言者が、遺言の全文・日付け及び氏名を自書しこれに印を押して行う遺言を自筆証書遺言と言います(民法968条1項)。

 この自筆証書遺言の方式が問題となった裁判例を見ると、日付について、最高裁昭和52年11月21日判決は、記載された日付が真実の作成日付と相違してもその誤記であること及び真実の作成の日が証書の記載その他から容易に判明する場合には遺言は無効とならないとしています。一方、最高裁昭和54年5月31日判決は、「昭和四拾壱年七月吉日」と記載されている遺言は無効としています。

 また、氏名について、大審院大正4年7月3日判決は、遺言者が何人であるかを知ることができ、他人との混同が生じない場合には名のみの記載でよいとしています。

 また、押印について、最高裁平成元年2月16日判決は、遺言者が印章に代えて拇印その他の指頭に墨・朱肉等を付けて押印することをもって足りるとし、最高裁平成6年6月24日判決は、本文の自署名下には押印が無かったが、これを入れた封筒の封じ目にされた押印があれば押印に欠けるところはないとしています。

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