6月, 2021年

裁判上の自白の無効・取消・撤回

2021-06-28

   裁判所において当事者が自白した事実は証明することを要しない(民事訴訟法179条)とされ、裁判上の自白は、自白された事実についての裁判所の認定権を排除し、自白をした当事者は、自白の内容に矛盾する

   この自白の無効等が問題になった裁判例を見ると、大審院大正11年2月20日判決は、裁判上の自白は原則として取り消すことはできないが、自白した事実が真正の事実に適合せず、かつ、自白が錯誤によることを自白者が証明した場合に限りその取消が許されるとし、また、最高裁昭和33年3月7日判決は、刑法246条2項に当たる詐欺行為により自白がなされた以上、自白は無効であるか又は取り消されるべきである旨の自白者の主張は「刑事上罰すべき他人の行為により、自白をするに至った」再審事由を主張するものであり、主張事実が肯認されるならば自白の効力は認められないとしています。

   また、東京高裁平成元年10月31日判決は、自白が真実に反するが錯誤によらない場合であっても、自白に対する相手方の信頼をあくまで保護するのを正当とする事由に乏しいときは自白の撤回が許されるとしています。


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当事者尋問における当事者の不出頭等と虚偽の陳述に対する過料

2021-06-21

 民事裁判において、当事者本人に尋問をする手続を当事者(本人)尋問と言い、民事訴訟法207条1項は、裁判所は、申立て又は職権で当事者本人を尋問することができるとしています。そして、同法208条は、その当事者が正当な理由なく出頭や宣誓・陳述を拒否したときに、裁判所は尋問事項に関する相手方の主張を真実と認めることができるとし、同法209条1項は、宣誓した当事者が虚偽の陳述をしたときは過料の制裁をうけるとしています。

 この当事者尋問に関する裁判例を見ると、当事者の不出頭に関し、東京地裁平成14年10月15日判決が、尋問の必要性を判断するのは裁判所であり、不当な質問は裁判長の訴訟指揮によって制限できるのだから、原告の不出頭に正当な理由はなく尋問事項に関する被告の主張を真実と認めることができるとしています。また、過料の裁判を求める申立権に関し、最高裁平成17年11月18日決定は、過料の裁判は裁判所が職権によって行うものであり、訴訟当事者はその裁判を求める申立権を有しないとしています。

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証人義務と証言拒絶権

2021-06-14

 裁判所は、特別の定めがある場合を除き、何人でも証人として尋問できる(民事訴訟法190条)とされ、証人は、供述義務を負いますが、一定の事項に関して証言拒絶権を認められています(同法196条、197条等)。

 そこで、この証言拒絶権に基づく証言拒否が問題になった裁判例を見ると、東京高裁平成4年6月19日決定は、公証人法上の守秘義務は、嘱託人の公証制度に対する信頼保護を目的とするが、公正証書遺言作成当時における遺言者の意思能力の有無が争点になっていて証書を作成した公証人の証言に代替し得る適切な証拠方法がない場合には、当該争点の判断に必要な限度で遺言者の秘密が開示されることもやむを得ないとしています。

 また、東京地裁平成18年5月22日決定は、たとえ取材源として想定される者が刑罰法規で担保された守秘義務規定に違反している疑いがあっても、公益通報者保護法の趣旨からして情報を開示した者を保護するとともに国その他の公的機関や公務員による当該違法行為等を一般に開示して責任追及を可能とし再発を防止する必要があることから、取材記者は証言を拒否することができるとし、最高裁平成18年10月3日決定は、事実報道の自由は憲法二一条により保障され、報道のための取材の自由を確保する取材源の秘密は重要な社会的価値を有するから、取材源に係る証言は保護に値する秘密として原則として拒絶できるとしています。

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裁判において証明の必要がない顕著な事実

2021-06-07

 裁判において判決の基礎になる事実については証明が必要となりますが、証明なくして判決の基礎になるものとして「顕著な事実」(民事訴訟法179条)があります。

 この「顕著な事実」に関する裁判例を見ると、最高裁昭和28年9月11日判決が、「顕著な事実」は、公知の事実のほか、当該裁判所にとって職務上顕著な事実も含み、後者は必ずしも一般に了知されていることを要しないとしています。

 また、最高裁昭和31年7月20日判決は、構成員の過半数が共通の二つの裁判所に同一取引に関する民事・刑事の両事件が同時に係属する場合において、先になされた刑事判決の理由中で一定の事実を認定したことは他の裁判所にとって顕著であるから、当事者がこれと異なる事実についての自白を取り消し刑事判決の認定に沿う事実が真実に合致すると主張するときは、その真実性を判断するに当たり前記の顕著な事実をも資料としなければならないとしています。

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