8月, 2022年

労働者の退職後における競業避止義務

2022-08-29

   企業がそのノウハウの外部への流出を防止するために就業規則や個別の特約により労働者に対し退職後の競業避止義務を課すことがあるところ、どの範囲までこの義務を課すことができるかが問題となることがあります。

   この労働者の退職後の競業避止義務に関し、東京地裁平成7年10月16日決定は、労働者の職務内容が使用者の営業秘密に直接かかわるために特別な当事者の信頼関係から合意がなくても当然に生じる場合と特別の合意によって初めて創設される場合とがあるが、前者の場合にはその禁止期間、禁止行為の範囲や場所を具体化した約定については禁止内容が不当なものでない限り原則として有効と解され、後者の場合には競業行為の禁止の内容が必要最小限度にとどまりかつ十分な代償措置が執られていなければならない。また、労働者に退職後の競業避止義務を負わせる特約に基づいて競業行為の差止請求をするに当たっては、当該競業行為によって使用者の営業上の利益が現に侵害されているか、又は侵害される具体的なおそれがあることを要するとしています。


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就業規則による労働契約の内容である労働条件の変更

2022-08-22

   労働契約法9条本文は,「使用者は,労働者と合意することなく,就業規則を変更することにより,労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない」と定めていますが,同法10条は,その変更が「合理的なものであるときは,労働契約の内容である労働条件は,当該変更後の就業規則に定めるところによるものとする」としています。

   この就業規則による労働条件の変更について,最高裁昭和43年12月25日判決は,就業規則の作成又は変更によって,労働者の既得の権利を奪い,あるいは不利益な労働条件を一方的に課すことは原則として許されないが,労働条件の統一的かつ画一的処理の要請から当該条項が合理的なものである限り個別の同意がなくても労働者に適用されるとして,55歳停年制を新たに定めた就業規則の改正は,諸般の事情から合理的なもので有効と解されるとしています。


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保釈における条件の追加・変更

2022-08-15

   保釈を許可する場合には,被告人の住居を制限しその他適当と認める条件を附することができる(刑事訴訟法93条3項)とされているところ,その追加・変更が問題となることがあります。

   この保釈の条件の追加・変更に関する裁判例を見ると,東京高裁昭和53年10月17日決定は,保釈を許可された被告人は制限住居の変更を請求する権利はなく,制限住居の変更を許さない措置に対し抗告をすることはできないとしています。また,東京高裁昭和54年5月2日決定は,保釈後に事情変更があって従前の任意的保釈条件ではこれに対処できない場合には,必要かつ相当とされるときに限りその追加,変更をすることができる。「証拠隠滅と思われるような行為をしてはならない」等の条件の下に保釈された被告人が被害者の証人尋問を控えてその店舗の営業を妨害する行為に出た等の事情が生じた場合,「右店舗の営業を妨害してはならない」旨の条件を追加することは刑訴法96条1項4号所定の行為を防止するのに必要かつ相当な措置として適法であるとしています。


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保釈が取り消された場合における保釈保証金の没取

2022-08-08

   被告人は,保証金が納付されてはじめて釈放されることになりますが(刑事訴訟法94条1項),保釈が取り消されるとこの保証金が没取(実務では「ぼっとり」と読まれることがあります。)される(同法96条2項等)ことになります。

   この保証金の没取について,最高裁昭和50年3月28日決定は,刑訴法343条の規定による保釈失効後,新たに保釈の決定があり,刑訴規則91条2項により前に納付された保証金が新たな保証金の一部として納付されたものとみなされる場合であっても残額が納付されないままに本条3項に定める事由が生じたときは,前の保釈の保証金としてその全部又は一部を没取しなければならないとしています。

   また,最高裁平成21年12月9日決定は,本条3項は,保釈保証金没取の制裁の予約の下,これによって逃亡等を防止するとともに保釈された者が逃亡等をした場合には前記制裁を科することにより刑の確実な執行を担保する趣旨のものである。このような制度の趣旨にかんがみると,保釈された者について同項所定の事由が認められる場合には,刑事施設に収容され刑の執行が開始された後であっても保釈保証金を没取することができるとしています。


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令和4年 夏季休業のお知らせ

2022-08-04

当事務所の夏季休業日を以下のとおりお知らせします。

令和4年8月11日(木)  ~  同年同月16日(火)まで  終日休業

よろしくお願いします。


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2022 Schedule the summer holidays

2022-08-04

Our office will be closed for summer holidays during the following period:

From August 11th, 2022 to August 16th, 2022(GMT+9)


Office Address:

Shirokane Tower Terrace Bldg. Floor 4th

1-17-2, Shirokane, Minato-ku, Tokyo 1080072

Method of Office Contact: HERE




Photographing place – Liberty Bell Center

保釈が許可される場合における「適当と認める条件」

2022-08-01

   被告人に対する勾留の執行を停止してその身柄拘束を解く裁判とその執行を保釈と言います。そして,この保釈を許すときには,納付すべき保証金額を定め(刑事訴訟法93条1項),また,被告人の住居を制限しその他適当と認める条件を附することができる(同法同条3項)とされています。

   この保釈が許可される場合における「適当と認める条件」に関する裁判例を見ると,大阪高裁昭和63年9月9日決定は,「被告人は,弁護人を介さずして事件関係者に対し面接,電話,文書その他いかなる方法によるとを問わず一切接触しないこと」との条件を付すことは,本件事案の内容,公判審理の経過等にかんがみ適法であるとしています。

   一方,福岡高裁昭和30年10月21日決定は,「適当と認める条件」とは,被告人の逃亡,罪証隠滅等を防止するとともに保釈後の被告人の公判出廷又は有罪判決確定後の刑の執行を確保するための条件を指称するとした上で,「保釈期間中他の犯罪を犯さぬよう謹慎していなければならない」との条件を付すことは違法であるとし,また,高松高裁昭和39年10月28日決定は,「本件公訴事実と同種犯行を行ったときは保釈を取り消すこと」との条件を付すことは違法であるとしています。


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