5月, 2024年
記名式所持人払証券の質入れと指図証券の規定の準用
① 民法第520条の17は,「第520条の13から前条までの規定は,記名式所持人払証券を目的とする質権の設定について準用する」として,記名式所持人払証券の質入れについて記名式所持人払証券の譲渡と同様の扱いをすることを規定しています。
② 同法同条の18は,「第520条の8から第520条の12までの規定は,記名式所持人払証券について準用する」として,記名式所持人払証券の弁済の場所,記名式所持人払証券の提示による履行遅滞,債務者の調査の権利等,記名式所持人払証券の喪失と公示催告手続について指図証券の規定を準用することを規定しています。
【お問い合わせ先】 〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号 白金アエルシティ 白金タワー テラス棟4階 ひらま総合法律事務所 弁護士 平間民郎(Tel:03-5447-2011)
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記名式所持人払証券の所持人の権利の推定と善意取得
① 民法第520条の14は,「記名式所持人払証券の所持人は,証券上の権利を適法に有するものと推定する」として,記名式所持人払証券の所持人の権利の推定を規定しています。
② 同法同条の15は,「何らかの事由により記名式所持人払証券の占有を失ったものがある場合において,その所持人が前条の規定によりその権利を証明するときは,その所持人は,その証券を返還する義務を負わない。ただし,その所持人が悪意又は重大な過失によりその証券を取得したときは, この限りでない」として,記名式所持人払証券の善意取得を規定しています。
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記名式所持人払証券の譲渡における債務者の抗弁の制限
民法520条の16は,「記名式所持人払証券の債務者は,その証券に記載した事項及びその証券の性質から当然に生ずる結果を除き,その証券の譲渡前の債権者に対抗することができた事由をもって善意の譲受人に対抗することができない」として,記名式所持人払証券の譲渡における債務者の抗弁の制限を規定しています。
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記名式所持人払証券の譲渡の効力要件
民法520条の13は,「記名式所持人払証券(債権者を指名する記載がされている証券であって,その所持人に弁済すべき旨が付記されているものをいう。以下同じ。)の譲渡は,その証券を交付しなければ,その効力を生じない」として,証券の交付が記名式所持人払証券の譲渡の効力要件であることを規定しています。
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