5月, 2024年

記名式所持人払証券の所持人の権利の推定と善意取得

2024-05-20

① 民法第520条の14は,「記名式所持人払証券の所持人は,証券上の権利を適法に有するものと推定する」として,記名式所持人払証券の所持人の権利の推定を規定しています。

② 同法同条の15は,「何らかの事由により記名式所持人払証券の占有を失ったものがある場合において,その所持人が前条の規定によりその権利を証明するときは,その所持人は,その証券を返還する義務を負わない。ただし,その所持人が悪意又は重大な過失によりその証券を取得したときは, この限りでない」として,記名式所持人払証券の善意取得を規定しています。


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記名式所持人払証券の譲渡における債務者の抗弁の制限

2024-05-13

 民法520条の16は,「記名式所持人払証券の債務者は,その証券に記載した事項及びその証券の性質から当然に生ずる結果を除き,その証券の譲渡前の債権者に対抗することができた事由をもって善意の譲受人に対抗することができない」として,記名式所持人払証券の譲渡における債務者の抗弁の制限を規定しています。


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記名式所持人払証券の譲渡の効力要件

2024-05-06

 民法520条の13は,「記名式所持人払証券(債権者を指名する記載がされている証券であって,その所持人に弁済すべき旨が付記されているものをいう。以下同じ。)の譲渡は,その証券を交付しなければ,その効力を生じない」として,証券の交付が記名式所持人払証券の譲渡の効力要件であることを規定しています。


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